Q.どのような場合に国選弁護人に依頼できるのですか?

A.

 法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件(窃盗罪も法定刑が10年以下の懲役ですから、長期3年を越えるものにあたります。)について、被疑者が勾留されている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないとき(注:資産50万円以下が目安です。それ以上の資産があるときは、まず弁護士会に弁護人の選任を申し出る必要があります。)は、国選弁護人の選任を求めることができます(刑事訴訟法37条の2)。
詳しくは、接見にきた弁護士に尋ねてください。