2つの利息
少し前に、テレビや新聞などでアイフルの違法な取り立ての実態が報道されました。その報道の中で、グレーゾーン金利という言葉が出てきていましたがこれはどういうことなのでしょうか。
貸金の利息については、利息制限法では、年15〜20%と定められ、この制限を超えた利息の支払いは「無効」としています。また一方で、出資法では、上限利率29・2%を超えた場合は刑事罰を科すと規定しています。
この利息制限法を超えて、出資法の上限利率までの利息がグレーゾーン金利と呼ばれているのですが、利息制限法には刑事罰の規定はありませんので、貸金業者はこのグレーゾーン金利(利息制限法を超えて出資法の上限利率ぎりぎりの利息)で貸付けを行っているのです。
いま国会では、この2つの利息をひとつにしてグレーゾーンをなくそうという動きになっています。しかし、みなさんが銀行に預けている預金の金利、住宅ローンで借りている金利からみれば利息制限法の利息でも、決して低い利息ではありません。ですから、グレーゾーンをなくすといっても出資法に近づける利息になっては意味が無いのです。
過払金のしくみ
さて、ここで問題です。貸金業者から年29%の利息で10万円を借りて1年後に3万円を返済しました。元本はいくらになるでしょうか。
答えは、
利息が29、000円で、まずこの利息を支払うことになります。3万円から29、000円を引いた残りの1、000円が元本に充当されるので、99、000円が残った元本です。
これを、利息制限法で支払うとしたら、利息が年18%ですので、18、000円、残りの12、000円が元本に充当されるので、残った元本は88、000円となります。
このようにグレーゾーン金利で借りていても、利息制限法で計算をして、利息制限法を超えた金額を順次元本に充当していくと、実は既に完済されているということになるのです。取引が長ければ長いほどその可能性は高くなります。
完済になった後に支払ったお金は、貸金業者が法律上の原因が無いにもかかわらず受け取っていたことになります。これを「過払金」と言っていますが、これについては返してくれと請求することができるのです。また、過払いになっていなくても元本が圧縮されるのです。
貸金業者の対応
しかし一方で、貸金業規制法という法律では「みなし弁済」と呼ばれる規定が設けられています。これは、利息制限法を超えた「無効」な利息であっても、お金を借りた人がそのことを承知して返済を行ったのであれば「有効」であるというものです。この「みなし弁済」が認められるためには、厳格な要件を満たさなければなりませんが、「みなし弁済」を主張する貸金業者も少なくありません。また、過払金があった場合でも、すんなりと返還請求に応じない場合もあります。
強力なタッグを組んで
貸金業者に対して、取引経過の開示を請求したり、返済額の交渉をする、または過払金の請求をするということは、お金を借りている本人でもできます。しかし、現実には、訴訟になるケースもあり、貸金業者と交渉をしたり訴訟でたたかったりするには、専門的な知識と経験・技術が必要になります。
なお、弁護士や司法書士は、過払金の請求だけではなく、ご相談者の債務全体、生活状況全般を把握させて頂いたうえで、よりよいアドバイスをしています。債務整理も病気の治療と同じで、ひとつの症状を治すのではなく、病気を根本から治療しなければ完治しないのと同じことなのです。専門家とのタッグを組んで、解決することがベターです。
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