教育基本法「改正」案で教育はどうなる
弁護士  海 部 幸 造
教育基本法 前文
昭和22年3月31日法律 25号
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。
 この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
1 いま、教育基本法の「改正」が大きな問題になっている
 自民・公明連立内閣は、本年5月に教育基本法「改正」案を国会に提出。民主党も同党案を提出しました。通常国会では継続審議となり、今秋に予定されている臨時国会の大きな争点となります。この教育基本法「改正」は、日本の教育をどうしようとしているのでしょうか。
2 教育基本法の出発点
(1)教育基本法は、教育の基本的あり方を定めた法律です。教育基本法はその前文で、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本に於いて教育の力にまつべきものである。」として、教育基本法が平和憲法と密接なつながりを持つものであること示しています。教育基本法は、何千万人もの人々に惨禍をもたらした太平洋戦争と、日本がこの戦争を推し進めて行く上で戦前・戦中の教育体制の果たした役割に対する痛切な反省に立って、制定されたのです。
(2)戦前・戦中の教育は、教育勅語の下、天皇の忠実な臣民を育成することを目標として行われ、「軍国少年」を育て、多くの学生を戦場に送り、また、国民を思想統制して行く上で大きな役割を果たしてきました。戦後の教育改革はこうしたことが二度と起こらないように、教育
のあり方を根本から見直したのです。
3 教育基本法の教育観と教育の自由と独立
(1)戦後、作られた教育基本法は、天皇の忠実な臣民を育成することを目標とした戦前・戦中の教育とは違って、子どもを「これから豊かに成長・発達して行く可能性を持った存在」ととらえて、その人格の全面的な発達こそが教育の目的であり、そうした人格の全面的発達により、結果として平和的な国家社会の形成者としてふさわしい国民が育つであろうと期待したのです。
 そして、教育基本法は、そうした目的を達成するためには、教育は、学問の自由の雰囲気の中で、子どもの自発性を尊重し、教師と子どもの直接の人格的ふれあいにより行われるべきだと考えたのです。
(2)また、教育基本法は、こうした本当の「教育」の実現のために、その10条で「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである。」「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない。」と規定しました。「国民全体に対し直接責任を負う」とは、間接民主制の政治支配が教育内容に及ぶものではないことを意味しており、この10条は教育の自由と独立を基本的原則として掲げたものです。
 すなわち、教育内容に対する国家の介入は、たとえ民主主義体制における政治的多数派といえども許されない、まして行政の介入は許されず、教育行政は、「必要な諸条件の整備確立」のみを目標として行わなければならないとしたのです。それは、戦前・戦中の教育においては、国家権力が教育の内容を決定し支配したことに対する強い反省に基づくものであり、また、「公権力はどこに真理があり、どこに誤謬があるかを決定する権利を持つものではない」(コンドルセ:フランス革命期の思想家)との近代教育原則に沿うものでもありました。
4 「改正」案は教育基本法の基本原理を根底から覆そうとする
(1)これに対して、政府の教育基本法
「改正」案は、こうした教育基本法の基本原則を根底から覆すものになっています。
 「改正」案は、「国家を更に発展させる」ための教育、「公共の精神」「伝統の承継」などを前面に出し、「教育の目標」として「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養う」などといった徳目を定め、教育はこれらの「目標を達成するよう行われるもの」とし、学校教育はこの「教育の目標が達成されるよう、」「体系的な教育が組織的に行われなければならない」としています。
 これは、国家が「愛国心」などの徳目を定め、子どもがそれをどこまで身につけたか達成度を評価しようとするものであり、教育を、国家の定める徳目を「教化」(マインド・コントロール)する体系的・組織的国家事業にしようとするものです。
 「改正」案は現行の教育基本法に出てくる言葉と同様の言葉を使ってはいますが、そのめざしているものは、教育基本法のめざす「教育」とは根本的に意味内容を異にするものになっています。
(2)また「改正」案は、前に述べた教育の自由と独立を基本的原則として掲げた現行教育基本法の10条を削除しています。「改正」案は、かわりに16条を設けて、「教育は不当な支配に服することなく、この法律および他の法律の定めるところによりおこなわれる」としています。これにより国会で多数を占めた政党は法律を作って幾らでも教育内容に介入することが出来るようになります。さらにはこの「法律」には狭い意味の法律だけでなく、それに基づく政令や規則等を含むと解釈されますので、こうした政令、規則等による行政の教育内容への介入も可能になります。
 いま、東京都では石原都政により、都立学校の教師・職員に卒業式などで君が代を起立斉唱するよう職務命令を出し、従わないと懲戒処分(何回か回が重なれば免職)という処置が強行され、約400人もの都立高校の先生方が東京都を相手に、そのような職務命令は憲法と教育基本法に違反する無効なものであるとして訴訟を起こして闘っています。現在では、生徒が大きな声で歌っているか調べるために子どもの歌声の音量調査をするところさえ出てきています。
 この教育基本法「改正」案は、こうした石原都政下の事態を更に推し進め押し広げ、時の権力が都合がよいと考えることを生徒に強制することを可能とし、教育を上命下服のシステムに、教師をそのための歯車にしようとするものです。
(3)教育の自由や、教育に対する国家的介入が許されないということについては、最高裁判所判決も次のように述べています。
 「普通教育の場においても、例えば教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教育の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならない」「政党政治の下で多数決原理によって左右される国政上の意思決定は、さまざまな政治的要因によって左右されるものであるから、教育にそのような政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する…国家的介入については出来る限り抑制的であることが要請されるし、…子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条13条の規定からも許されない」(旭川学テ事件 最高裁昭和51・5・21大法廷判決)
 政府の教育基本法「改正」案は、この最高裁判決にも反するものです。民主党の「改正」案も表現は異なるものの、述べてきた基本的問題点は、政府案と同じものでしかありません。
5 教育基本法改悪は憲法改悪の先駆け
 このように、教育基本法「改正」案は、太平洋戦争および同戦争を遂行する上で戦前・戦中の教育体制の果たした役割に対する痛切な反省に立って制定された教育基本法の基本原則を根底から覆そうとするものです。それはまた、憲法改悪と一体をなし、その先駆けとなるものです。
 なんとしても秋の臨時国会までに国民世論を大きく拡げて、このような教育基本法の改悪を阻止したいものです。

なんぶ2001年夏号