(注)以下は、日本弁護士連合会報酬等基準規程に基づくもので、各弁護士会により多少異なる場合があります。
なお、消費税は含まれていません。
1 | 法律相談(電話による相談を含む) | 初回市民法律相談 | 30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額 | |
一般法律相談 | 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下 | |||
2 | 書類作成手数料 (1)契約書など |
定 型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万円から10万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士が「標準となる額」を定める |
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士が「標準となる額」を定める |
|||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | |||
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 10万円 ・300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円 ・3億円以上の場合 0.1%+88万円 |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
|||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する | |||
(2)内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円から3万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「基準となる額」を定める |
|
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
|||
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円から5万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「基準となる額」を定める |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
|||
(3)遺言書作成 | 定 型 | 10万円から20万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「基準となる額」を定める |
||
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 20万円 ・300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 ・3億円以上の場合 0.1%+98万円 |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | |||
3 | 顧問 | 顧問料(1) 事業者 顧問料(2) 非事業者 |
月額5万円以上 年額6万円(月額5,000円) |
|
4 | 日当 | 半日 3万円以上5万円以下 1日 5万円以上10万円以下 |
5 | ・訴訟 ・非訟 ・家事審判 ・行政審判 ・仲裁 |
着手金 | 事件の対象の経済的利益の価格に応じて算定します(下記の表参照) *最低額 10万円 |
|
報酬金 | 事件処理に確保した経済的利益の価格に応じて算定します(下記の表参照) | |||
手数料 | 事案簡明な甲類家事審判は、5〜15万円の手数料のみとすることがあります | |||
民事訴訟事件等の報酬−簡易な算定方式 | ||||
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | ||
300万円以下の場合 | 8% | 16% | ||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | ||
3億円以上 | 2%+369万円 | 4%738万円 | ||
<備考> 着手金、報酬は事件の内容により30%の範囲で増減します。 <注>着手金の最低は10万円 |
6 | 調停・裁判外事件の和解交渉 | 着手金 5に準じます 報酬金 5に準じます *着手金の最低額 10万円 *調停等不調後引続き訴訟等受任するときの着手金は5の2分の1 |
|
7 | 仮差押・仮処分 | 着手金(1) 通常の場合 5の2分の1 着手金(2) 審尋または口頭弁論を要するとき 5の3分の2 *最低額 10万円 報酬金(1) 重大または複雑な事件5の4分の1 報酬金(2) 審尋または口頭弁論を経たとき5の3分の1 報酬金(3) 仮差押・仮処分で本案の目的を達したとき5に準じます |
|
8 | 倒産 | 着手金(1) 事業者の自己破産申立 50万円以上 着手金(2) 非事業者の自己破産申立 20万円以上 着手金(3) 自己破産以外の破産事件 50万円以上 着手金(4) 事業者の和議申立 100万円以上 着手金(5) 非事業者の和議申立 30万円以上 着手金(6) 会社整理申立 100万円以上 着手金(7) 特別清算申立 100万円以上 着手金(8) 会社更生申立 200万円以上 報酬金(1)〜(8) 5に準じます (1)(2)は免責決定を受けたときに限り報酬金請求できることになります。 |
|
9 | 任意整理 | 着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 事業者の任意整理 50万円以上 (2) 非事業者の任意整理 20万円以上 |
報酬金 | イ 事件が清算により終了したとき (1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき ・500万円以下の場合 15% ・500万円を超え1000万円以下の場合 10%+25万円 ・1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円 ・5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円 ・1億円以上の場合 5%+245万円 (2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意整理を受けた配当源資額につき ・5000万円以下の場合 3% ・5000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円 ・1億円以上の場合 1%+150万円 ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、8の報酬に準ずる。 ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。 |
1 | 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「標準となる額」を定める。 |
||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「標準となる額」を定める。 |
||
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「標準となる額」を定める。 |
|||
求刑された刑が減刑された場合 | 上記の額を超えない額 |
||||
2 | 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が1の着手金と連動する形で「最低額」を定める。 |
||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が1の報酬金と連動する形で「最低額」を定める。 |
||
求略式命令 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が1の報酬金と連動する形で「最低額」を定める。 |
||||
起訴後 | 無罪 | 50万円を最低額とする一定額以上 *この「最低額」も各弁護士会がを定める。 |
|||
刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が「最低額」を定める。 |
||||
求刑された刑が減刑された場合 | 軽減の程度による相当額 |
||||
検察官上訴が棄却された場合 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が「最低額」を定める。 |
||||
3 | 再審請求事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が「最低額」を定める。 |
||
報酬金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が「最低額」を定める。 |
||||
4 | 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立 | 着手金報酬金 | 依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。 |
||
5 | 告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続 | 着手金報酬金 | 1件につき10万円以上 | ||
依頼者との協議により受けることができる。 |
1 | 家庭裁判所送致前及び送致後 | 着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「標準となる額」を定める。 |
|
2 | 抗告・再抗告及び保護処分の取消 | 報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 *この範囲内で、各弁護士会が「最低額」を定める。 |
その他 | 20万円から50万円の範囲内の額 *この範囲内で、各弁護士会が「標準となる額」を定める。 |
以上の弁護士報酬の外、印紙代、保証金、予納金、交通通信費、宿泊等、事件等を処理するために必要な費用は、
その実費を依頼者が負担します。
この費用は、概算により、予め依頼者から預かることができます。