皆さんは労働組合に加入しているでしょうか。
 「自分の勤務先には労働組合がない」、「労働組合はあるけれど会社の言いなりで全然労働者のことを考えてくれない」、こんな方が多いのではないでしょうか。

 当事務所のある大田区には、大小さまざま労働組合が組織されている、これまた大小さまざまな企業があります。しかも、伝統的に多くの組合が労働者の生活と権利を守るため熱心な活動を続けています。当事務所では、こうした大田区内外の労働組合の法律顧問としての活動をしております。

  最近では、長期にわたる不況の影響で、企業倒産大量解雇賃金・手当の大幅カット等々「リストラの嵐」が吹き荒れ、労働者がその生活を脅かされることが問題となっております。当事務所の弁護士は、「リストラの嵐」により権利を侵害された労働者の皆さんの権利を守る取り組みのお手伝いをさせていただいております。

  そのなかで特徴的なのは、航空関係の会社の事例です。ここ数年でも、スカンジナビア航空ヴァリグブラジル航空アリタリア航空など、多数の労働者が解雇された事件でも、労働者の職場復帰を勝ちとるなどしました。
  また1999年11月、東京地裁で勝利判決がありました日本航空のパイロットの事件は、これまで以上の長時間乗務を強いられるように就業規則が改悪されたケースでしたが、この事件も当事務所において取り組んでおります。

  こうした事件は、多数の労働者が事件の当事者となり、規模の大きな原告団が組織されます。とうぜん弁護団も相当数の弁護士で組織される必要があります。当事務所では、13名の弁護士で適宜チームを作り、場合によっては友誼事務所の弁護士の応援も得ながら、大規模訴訟に対応しています。

  労働者・労働組合の応援団としての当事務所の活動は、こうした大規模訴訟への対応ばかりではありません。

  労働組合のない事業所に労働組合を作る活動のお手伝い、能力不足を理由に解雇された労働者の地位を守るセガ解雇事件のような、個人が原告となるような労働事件も私たちの取りくむ重要な事件です。また、当事務所が蓄えてきた、労働者・労働組合の権利を守る知識を普及するための出版活動も行っています(日本評論社発行「労働契約Q&A」「労働組合Q&A」など)。