弁護士費用については標準的な基準を日本弁護士連合会が定めており、これに準拠して各弁護士会(当事務所所属弁護士の場合東京弁護士会または第二東京弁護士会)が規定を定めております。それぞれの案件における弁護士費用については、この規定に基づき弁護士とご依頼者との話し合いによって取り決めることとなります。
 


 弁護士に支払う費用の種類としては、次のようなものがあります。
 法律相談料  面会や電話での法律相談に対して発生します。
 着手金     訴訟、交渉など事件を受任する時に発生します。
 報酬金     事件が解決したときに成功の程度に応じて発生します。
 手数料     簡単な手続きや事務処理を依頼したときに発生します。
 顧問料     継続的な顧問契約に際して発生します。
 日当       出張など時間を拘束される場合に発生します。
 実費       事件処理に際し実際に出費するものです。
  


 民事事件の着手金は原則として事件の対象となる経済的利益の価額を基準としてこれに一定の割合をかけて算出されます。この割合については後記の弁護士報酬の概要 をご参照下さい。
 経済的利益は、貸金や売買代金、損害賠償請求など金銭の支払いの場合はその金額となります。土地、建物に関する紛争の場合は物件の時価が基準となります。継続的給付の場合は7年分が基準となり、例えば賃料の増減においては増減額の7年分が基準となります。離婚など経済的利益を算定できないものについては原則として経済的利益を800万円とみなすとされております。
 報酬金については基本的考え方は同じですが、成果に基づいて算定されます。例えば金銭請求であれば請求する側については確保した額、請求される側からは減額を得た額となります。
 簡単な例としては以下のとおりです。
 原告が600万円の貸金請求をし、被告が400万円を支払うとの和解が成立した場合<原告側>
着手金の標準額:600万円×0.05+9万円 =39万円
報酬金の標準額:400万円×0.10+18万円=58万円
<被告側>
着手金の標準額:600万円×0.05+9万円 =39万円
報酬金の標準額:200万円×0.16     =32万円
 
 


 刑事事件については事件の内容により、例えば、事件の種類、被疑事実、公訴事実を認めているが否認しているかなどで弁護士の業務量は全く異なります。弁護士会の報酬規定では事案簡明な事件とそれ以外の事件とに分けて標準額が定められております。
 起訴前に弁護人を依頼し起訴後引き続き公判の弁護を依頼する場合は、起訴前弁護着手時及び、公判弁護着手時にそれぞれ着手金が発生します。
 少年事件の場合捜査段階で弁護人を依頼し、家裁送致後附添人を依頼する場合も、捜査段階の弁護着手時及び、附添人活動着手時にそれぞれ着手金が発生します。家裁において逆送され通常の刑事事件となった場合、通常の刑事事件の段階で、成人の刑事事件と同様に着手金・報酬金が必要となります。
 具体的には後記の弁護士報酬の概要をご参照下さい。